ご利用規約

フレンド倉敷利用規約(ウィークリーマンション部)

  • 当マンションはの使用形態は一時使用を目的とした賃貸借契約とします。
  • 利用期間は原則として下記の単位とします。
    • 1週間(7泊8日)
    • 1ヶ月(30泊31日)

    単位の倍数に満たない日数で利用する場合、端日数の料金は1日料金を乗じたものとします。
    ※例 10日(10泊11日)利用の場合、料金=1週間料金+3日x1日料金

  • 契約期間の途中キャンセル・チェックアウトは払い戻しいたしません。
  • 利用者は本物件を居住目的のために利用し、その目的以外に使用しないものとします。
  • 使用申込者及び同居人として登録された方以外の入室・使用は出来ません。
  • 契約者には旅館業法の定めにより、使用申込書のご記入とご本人様確認証のご提示(併せてコピーをとらせて頂きます)をお願いしております。使用申込書にはご入居者の住所、氏名、ご連絡先を必ずご記入いただき、本契約使用約款を遵守するものとしてご署名を頂戴いたします。又登録された方は契約者と連帯して債務を履行する責を負うものとします。当社規定のご本人様確認証とは顔写真の付いた公的証明書(有効期限内の運転免許証・パスポート等)をいいます。使用時までに使用申込書のご記入とご本人様確認証のご提示が無き場合、契約が不可能になる場合があります。契約が不可能な場合、キャンセル・変更として処理させて頂きます。
  • 管理人室受付時間は午前9時より午後6時までとなっております。チェックインは午後9時より午後6時まで、チェックアウトは午後12時までです。時間延長は別途料金申し受けます。
  • 利用料金は当社の定める料金表の通りとします。(料金には、ベッド・寝具類のリース料金が含まれております。)
  • 利用料金の支払いは前払いとします。1か月を超える契約の場合、1か月毎の支払いが可能です。(月末に支払い)
  • 清掃費は原則利用料金に含まれます。退去時に入居期間が1年を超えた場合、1年未満でも部屋の内部・備品に著しい汚れ・破損・紛失があり、原状回復に伴う費用が発生する場合は別途請求します。
  • 電気・ガス・水道料金は、利用料金に含まれます。但し不在時にはエアコン、照明等を切っていただくなど節電、省エネルギーに努めていただきます。
  • 宿泊キャンセル・変更は可能ですが、キャンセル料を申し受ける場合があります。当日来店無き場合・使用金額全額の前払い無き場合はキャンセルによる取消しとみなします(チェックインは使用日の午前9時より午後6時までの間となります)。キャンセル申し出日によって第27項の別表1の定めるキャンセル料をお支払いいただきます。
  • 料金の滞納がありますと即時入室を禁止させて頂きます。又、支払期限内に何等の連絡もない場合には即時契約を解除した事とみなし室内の残置物品は当社にて随時処分いたします。お部屋の原状回復に伴う諸費用(清掃費用、お客様の私物の処分に掛かる費用を含む)及び原状回復までに販売が不可能になった日数分・時間分の賃料は契約者に請求致します。
  • 使用料金の支払を銀行振込で行う場合、振込手数料は使用者の負担となります。
  • 使用期間満了の際には室内の清掃を完了させて、当社で定める規定の時間までに部屋を明け渡して頂きます。使用期間を超えての在室・物品の残置は固くお断りいたします。契約者が退室されない事及び物品を残置された事に起因する損害がある場合、又ご退室後、室内の汚れが著しい時、残置物の処分に費用が掛かる場合等は別途原状回復に伴う諸費用及び販売が不可能になった日数分・時間分の賃料を契約者並びに使用契約書に記載された同居人に請求いたします。
  • 鍵・カードキーに関してご返却頂けない場合や紛失・破損した場合には1枚5,400円を交換実費としてお支払頂きます。
  • 緊急時・連絡不通時・修繕・点検等、当社で室内への立入が必要と判断した場合には、貸主・管理者が入室することがあります。また防犯、安全の為、当社社員が巡回し、ご本人様確認をさせて頂く場合がございますので、ご協力をお願い申し上げます。
  • 未成年者のご利用は、保護者等の承諾がない場合お断りしております。
  • 使用者は下記事項を遵守し、これらに違反した場合には即時解約させて頂きます。
    • 1. 室内にペット等の持ち込み、飼育をしないこと。
    • 2. 風紀を乱したり、近隣の部屋・地域に迷惑となる行為をしないこと。
    • 3. 著しく煙や匂いの出るような料理をしないこと。
    • 4. 部屋内外の造作上の変更及び、備品の持ち込み・持ち出しはしないこと。
    • 5. 家電製品の持ち込みは申請が必要です。許可なく持ち込んで使用しないこと。
    • 6. 警察よりの問い合わせ・介入を生じさせるような行為をしないこと。
  • 暴力団関係者、若しくはそれに準ずる方の使用はお断り致します。又、前述した方の出入りする事も禁じます。入居後それらが判明した場合にも即時解約となり部屋を退室して頂きます。
  • 建物内・室内・駐車場内での紛失・火災・盗難及び風水害、自然災害等により入居者に損害が生じた場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。又、それらの施設・設備・備品等に破損・紛失等の損害を与えた場合、使用者の責任において貸主の定めた金額を弁償して頂きます。
  • ご入居期間中は貸室内の整理・整頓をお願いしております。また、貸し室内の管理及び清掃に関しても自己責任においてお願いしております。管理及び清掃を怠ったことに起因する排水・配管の詰まり、エアコンの不具合に関しては、当社では責任を負いません。またこれに起因して、他の入居者及び施設に迷惑・損害が発生した場合は契約を見直し、解約させて頂く場合もあります。被った損害に関しては損害賠償請求させて頂きます。
  • 第三者からの連絡・お問い合せには一切取り次ぎを致しませんので予めご了承ください。
  • 本契約使用約款に違反した場合、及び申込書に虚偽の記載があった場合には、即時解約措置を取らせて頂きます。
  • インターネット接続に関する全てのトラブル、問題につきましては当社では一切の責を負いません。また、個人の使用範囲を著しく超えた大容量の通信があると当社が判断した場合は使用をお断りする場合があります。またルーター機能の設備の接続等は固くお断り申し上げます。
  • この約款に定めのない事項に関しては、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。また当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 別表1 キャンセル料金規定
  契約解除の通知を受けた日
  不泊 当日 前日 7日前 14日前








エコノミールーム 100% 100% 0% 0% 0%
ウィークリー 7泊未満 100% 100% 100% 0% 0%
ウィークリー 週契約 100% 100% 100% 50% 25%
ウィークリー 月契約 100% 100% 100% 50% 25%

フレンド倉敷利用約款(エコノミールーム及び7日未満の利用)

第1条(適用範囲)

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9) 岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

第5条 (宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当ホテルの契約解除権)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    • (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午前9時から翌午後12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)

  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
      午前9時~午後6時
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条(料金の支払い)

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第15条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第16条

別表第1宿泊料金等の内訳(第11条第1項関係)
内訳
宿









宿泊料金 1. 基本宿泊料
2. サービス料(シーツ交換等、基本宿泊料に含む)
追加料金 3. 追加清掃料・追加シーツ交換料・その他の利用料金
税金 4. 消費税
別表第2 キャンセル料(第5条第2項関係)
  契約解除の通知を受けた日
  不泊 当日 前日 7日前 14日前








エコノミールーム 100% 100% 0% 0% 0%
ウィークリー 7泊未満 100% 100% 100% 0% 0%
ウィークリー 週契約 100% 100% 100% 50% 25%
ウィークリー 月契約 100% 100% 100% 50% 25%
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